国税庁は、2015年10月1日から、国境を越えたサービスの消費税に関する規制を改正することを勧告しました。
この改訂により、電子サービスの提供に関する国内または外国の取引を決定するための基準は、サービスを提供するプロバイダーのオフィスの住所から「サービス受信者の住所」に変更されました。
改訂に基づいて、Springer グループが提供する電子サービスのサイトライセンスおよび広告契約は「B2B(企業間)電子サービスの提供」に分類され、契約価格の全額が消費税の対象となります。
サイトライセンスまたは広告サービスを利用するお客様は、課税売上比率が95%未満の一般的な課税システムを通じて返品を提出する企業を除き、「リバースチャージ方式」による消費税の提出および支払いを行う必要があります。
ビジネスの売上比率はご所属先の各機関にてご確認いただきます。
移行措置として、2015年3月31日までに締結された契約に基づき、2015年10月1日以前に開始され、2015年10月1日以降も継続される電子サービスを外国企業が提供する場合、この改革前の消費税に関する規制が適用されます。
改訂に関する詳細については、国税庁のウェブサイトをご覧ください。上記の情報の詳細につきましてはお近くの税務当局に確認してください。